【2026-02-17】建設業法施行規則等の一部改正について

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  • 投稿日 2026-02-17
  • 最終更新日時 2026-02-19

【2026-02-17】建設業法施行規則等の一部改正について

令和8年2月6日 国土交通省不動産・建設経済局 通達

1.社会性等(W)の評価項目の改正
(1) 社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)加入の有無の審査項目を削除
(2) 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の加点評価
(3) 建設機械の保有状況に新たに添付資料に説明のある機械の追加
2.その他の審査項目(社会性等)の評点の算出について
(1)社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)加入の有無の審査項目削除に際し各審査項目に係る減点(-15点)を削除する
(2)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するための必要な措置を「全ての建設 工事で実施」している場合は10点を加点することとし、「全ての公共工事で実施」 している場合は5点を加点することとする。
なお、本改正により現行の加点幅が縮減された加点となるため、現行の加点で審査を受けたい場合は令和8年7月1日より前に申請するよう留意すること。
(3)自主宣言制度の宣言の有無について加点要件を満たしている場合は、5点を 加点することとする。

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建設業法施行規則等の一部改正について通知文.pdf
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別添1_建設業法施行規則の一部を改正する省令.pdf
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別添2_建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件.pdf
883.11 KB
別添3_(建設業団体)「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について.pdf
1.21 MB